第七章 財政(ざいせい) 第九十一条 【内閣(ないかく)の財政(ざいせい)状況(じょうきょう)報告(ほうこく)】 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)及(およ)び国民(こくみん)に対(たい)し、定期(ていき)に、少(すくな)くとも毎年(まいねん)一回、国(くに)の財政状況(ざいせいじょうきょう)について報告(ほうこく)しなければならない。