第七章 財政(ざいせい) 第八十八条 【皇室財産(こうしつざいさん)・皇室費用(こうしつひよう)】 すべて皇室財産(こうしつざいさん)は、国(くに)に属(ぞく)する。すべて皇室(こうしつ)の費用(ひよう)は、予算(よさん)に計上(けいじょう)して国会(こつかい)の議決(ぎけつ)を経(へ)なければならない。