第七章 財政(ざいせい) 第八十六条 【予算(よさん)の作成(さくせい)および国会(こつかい)の議決(ぎけつ)】 内閣(ないかく)は、毎(まい)会計(かいけい)年度(ねんど)の予算(よさん)を作成(さくせい)し、国会(こつかい)に提出(ていしゅつ)して、その審議(しんぎ)を受(う)け議決(ぎけつ)を経(へ)なければならない。