第九十条 【決算(けっさん)、会計検査院(かいけいけんさいん)】

   第七章 財政(ざいせい)

第九十条 【決算(けっさん)会計検査院(かいけいけんさいん) (くに)収入(しゅうにゅう)支出(ししゅつ)決算(けっさん)は、すべて毎年(まいねん)会計(かいけい)検査(けんさ)(いん)がこれを検査(けんさ)し、内閣(ないかく)は、(つぎ)年度(ねんど)に、その検査(けんさ)報告(ほうこく)とともに、これを国会(こつかい)提出(ていしゅつ)しなければならない。
 
会計(かいけい)検査(けんさ)(いん)組織(そしき)(およ)権限(けんげん)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。