第七章 財政(ざいせい) 第八十四条 【租税(そぜい)法定(ほうてい)主義(しゅぎ)】 あらたに租税(そぜい)を課(か)し、又(また)は現行(げんこう)の租税(そぜい)を変更(へんこう)するには、法律(ほうりつ)又(また)は法律(ほうりつ)の定(さだ)める条件(じょうけん)によることを必要(ひつよう)とする。